以上、
教育社会委員会の審査結果の御報告とさせていただきます。
○議長(
光岡保之)
太田企画総務委員長。
○
企画総務委員長(太田之朗)
企画総務委員会の審査結果の報告を申し上げます。
去る12月12日の本会議におきまして当委員会に付託となりました案件は、議案第 120号始め9議案並びに請願1件でありました。
12月18日午前10時より南71
委員会室において委員会を開催し、慎重審査しました結果、いずれの案件も全会一致にて原案を妥当と認め、承認することに決定いたしました。また、
請願受理番号第2号については、不採択とすることに決定いたしました。
以上、
企画総務委員会の審査結果の御報告といたします。
○議長(
光岡保之) 以上で各
常任委員長の報告を終わります。
ただいまの各
常任委員長の報告に対する質疑を許します。
質疑ありませんか。
〔「進行」の声起こる〕
○議長(
光岡保之) ないようですので、以上で質疑を終わります。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
2番、
大村義則議員。
○2番(大村義則) 私は、まず議案第 120号豊田市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例に反対の立場から討論を行います。
この条例案は、国の関係法律の制定を受けて公益法人、すなわち財団法人2005年
日本国際博覧会協会など21の法人と、
特定法人、
株式会社豊田スタジアムなど二つの法人に市職員を派遣することができるよう条件などを整備する条例案であります。
私は、この条例の制定に伴って特に
特定法人への派遣が拡大するようなことがあってはならないと考えるわけであります。この条例の提案理由の市当局の説明にもありましたように、各地の裁判でこのような行為は違法であるという判決が出ておりました。それはどういう意味かと調べてみますと、公務員と言いますのは、公務につくために試験をパスして公務員になります。その公務員を本来業務から離すということは極力避けねばならない。つまり
地方公務員法で言う職務専念の義務というものがあります。したがって、第三セクターなどここで言う
特定法人などに派遣するということは、今までやっていた
地方公共団体の仕事と同一視できるものに限らないと
職務専念義務の免除をしてまで送り出して給料を出すなどということはだめである、そういうことはやってはならない、そういう裁判の判決は言ってるわけであります。したがって、第三セクターの株式会社の派遣については、歯止めとなる具体的な基準、人数的にも内容的にもきちっと決める必要があると思います。
第三セクターに市職員をどんどん派遣して破たんをして、それに財政もかぶっていくような深刻な事態が各地に生まれているわけでありますけれども、それを追認して後押しするようなことになるのではないか、そのような危ぐを私は感じて歯止めとなるような基準を示すことが必要だという角度の質疑を本会議においても行いましたが、明確な御答弁はありませんでした。つまり、そのような歯止めは考えていないと判断されるわけであります。
よって、本条例案には反対すべきことを申し上げて討論といたします。
続いて、議案第 124号豊田市
職員給与条例の一部を改正する条例について反対の討論を行います。
この条例案のうち、特例一時金、
管理職特別勤務手当については、その必要性を認めますが、期末手当の支給率の引き下げの部分には反対であります。市当局の提案理由では、国の
人事院勧告に基づいているとのことでありますが、今回の
人事院勧告自体大変問題がある内容だと思います。期末手当はこれで3年連続の削減の勧告であります。その削減勧告の理由は民間との調整を挙げられておりますが、民間の一時金は成果主義、
能力実績主義を反映し、これまで以上に変動と格差が拡大しています。このような民間の実態と公務員の一時金を比較すること自体が妥当かどうか疑問であります。この削減勧告によって
期末勤勉手当は
年間支給月数4.75月を0.05か月削減し、 4.7か月となり、この3年間の削減は0.55か月の大幅な削減となり、勧告で言うと30年前の一時金水準にまで逆戻りさせたことになります。このような公務員の一時金削減は民間の一時金への削減圧力ともなり、現在の消費不況に一層の拍車をかけるものであります。
よって、本条例案には反対を表明するものであります。
さらに、議案第 133号平成13年度豊田市
一般会計補正予算以下議案第 141号までの9件の各
会計補正予算については、議案第 124号でただいま述べた内容の予算上の執行が含まれていることから、同様の理由で反対を表明するものであります。
なお、議案第 123号豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、賛成をいたします。
議員のほうの期末手当の削減の内容でありますが、市当局の
議案提出理由は、議案第 124号と同様に
人事院勧告に基づいてのものでありますが、議案としては別のものとして提案されているわけであります。国においても国会議員の議員歳費の削減が議論になっておりますが、それに対して私ども
日本共産党は、議員歳費のカットは当然やるべきである。さらに、国民1人あたり 250円を強制募金させている
政党助成金も併せて撤廃して
歳出カットを行うべきだとはっきり申し上げているところであります。本条例案の議員の期末手当の引き下げについては、賛成であるということを表明し、討論とするものであります。
続いて、請願第2号医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める請願書、また請願第3
号公団賃貸住宅を公共住宅として存続させることを求める請願書、さらに請願第4
号放課後児童健全育成事業の充実を求める請願書、それぞれについて賛成の立場から討論を行います。
まず、請願第2号であります。
請願の大きな一つ目は、介護・保健・医療・福祉・雇用の各分野について、
乳幼児医療無料制度の拡大や、介護の施設、
在宅サービスの基盤整備など具体的に市の施策充実を求めており、いずれも市民の切実な要求が反映されたものと受け止められます。特に介護保険の
保険料利用料の軽減措置については、私は一般質問でも取り上げましたが、低所得者ほど要介護になる率が高いことが市のデータからもはっきりいたしました。それは高齢者になるほど要介護になる率が高く、高齢者になるほど所得が少なくなるという相関関係にあるという答弁でありました。まさにこれは利用料の軽減措置が必要な実態を
市当局自身も客観的には把握していることの証明であります。高齢者は貯金があるから大丈夫だ、こういう議論があります。
私は、今年9月にある地方新聞に載った記事をあえてここで紹介したいと思います。75歳の
ひとり暮らしの女性は貯蓄を取り崩して暮らす、年金は年約70万円、
国民健康保険料、
介護保険料、
固定資産税などを払うと生活費に使えるのは月3万円程度だと。10年前貯蓄が 3,000万円あった。銀行によると、91年8月の1年定期の金利は5.75パーセントで 3,000万円あれば年に約 170万円の利子が受け取れた。今年8月の同金利は0.04パーセントに落ち込み、利子は年1万 2,000円に過ぎない。このため女性はこの10年間に貯蓄のうち 1,000万円を生活費に充てた。大きな病気を患い、治療や介護が必要になって貯金を使い果たしたら人生もお終い。何年生きられるかとこの女性はつぶやいた。このように載っていました。
豊田市の場合、確かに
介護保険料については、市独自の減免措置を作りましたが、 100万円余りの貯金を理由にこの減免の対象から外しています。こういう実態を見たとき、市として独自の施策の充実、拡大は急務であると思います。
請願の大きな2項目めは、同様の分野についての施策充実を国に意見書を提出して促進を図ってほしいというものであります。いずれも切実な市民の要求を反映したものであると受け止められます。特に、解雇の規制や
サービス残業をなくす働くルールの確立という問題は、労働界でも
ナショナルセンターである連合、あるいは全労連一致して求めている内容であり、切実であると思います。実際大企業を中心としたリストラが相次いで発表されている実態は、
労働基準法などの労働法制が解雇の規制に無力であることを示しています。解雇や
サービス残業の問題を基本的には労使間の問題として解決を図るとしている日本のようなやり方は、むしろ例外的なケースであり、
ヨーロッパ諸国では法律でもってきちんと規制がかけられている。この点を踏まえて意見書を国に上げるべきと考えます。
以上、請願が求めている医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める内容に全面的に賛成をし、この趣旨での市の施策充実と国に対する意見書の提出を訴えて賛成の討論といたします。
続いて、請願第3号について賛成討論を述べていきたいと思います。
11月17日、政府の
特殊法人改革推進本部は、道路公団、住宅金融公庫、
都市基盤整備公団など7特殊法人の廃止、民営化を先行決定いたしました。
都市基盤整備公団については、2005年度までに廃止、現在ある公団の
賃貸住宅の管理は可能な限り民間委託としています。本市に該当するのは保見団地の
公団賃貸住宅であります。現在この方向で来年1月からの通常国会に関連法案が上程されるよう調整をされており、この時期に国に対して意見書を上げることは極めて重要であると考えます。
そもそも
都市基盤整備公団について、赤字で非採算だから整理してしまうという根拠は間違った事実認識に基づいていると言わざるを得ません。
都市基盤整備公団は五つの事業分野、すなわち
賃貸住宅、分譲住宅、鉄道、市街化再整備、公園、この五つの分野があり、
事業別収支面での
賃貸住宅事業では黒字であります。一方、
都市基盤整備公団に変わる際に、都市再開発事業は赤字で、その上
バブル崩壊後の不良債権化している土地の
地上げ業務を押しつけられました。その結果、平成11年度にはマイナス25億 5,100万円、11年度はプラス1億 9,700万円でしたが、累積では赤字になっているものであります。つまり、性質の違う事業の赤字を同次元で扱い、保見の公団団地を始め全国 200万の居住者を無視して廃止論を進めるのは極めて暴論であると言わざるを得ません。
よって、請願が求めるように
公団賃貸住宅は公共住宅として存続させるとともに、
事業見直しにあたっては慎重な対応をするように国に求める意見書を提出すべきであることを申し述べて賛成の討論といたします。
最後に、請願第4号について賛成の討論を行います。
請願では、施設面、
保育条件、指導員の問題、民間への支援の問題が提起されていると思います。この請願に共感をされ、署名をされた、その署名に込められた市民の切実な要求は、現在の本市の対応の不十分な点を補い、拡充することを求めています。私も全く同感であります。
まず、施設面であります。去る11月、政府は2001年度補正予算で初めて学童
保育のための
施設整備費として17億 3,000万円を予算計上しました。
厚生労働省の資料によると、
保育所待機児童ゼロ作戦の推進と合わせて
放課後児童の
受入れ体制の整備として、
大都市周辺部を中心に
放課後児童の
受入れ体制を平成16年度までに全体として1万 5,000箇所とすることができるよう、これに必要な
放課後児童クラブの
施設整備を早急に進めるためとして予算計上をしたというものであります。
中核市の場合、国が2分の1、市が2分の1の割合でこの
施設整備の補助を受けられるとされているわけでありまして、補助の対象施設は原則として
保育所、児童館などの
社会福祉施設及び学校等に付設して設置するものとしています。また、学校の余裕教室など既存施設の一部改修により設置することも活用できるとしているわけでありまして、このような国の対応を見ましても、本来的には空き教室以外での設置が本来のあり方であると、そういう設置が求められているわけであります。
今申し述べた国に対する補助金の申請をぜひ行っていただきたいと思いますし、そのような中で開設校の一層の拡大を求めるものであります。
同時に、指導員の質の確保も現在の重要なテーマであると考えます。豊田市における
放課後児童健全育成事業は、率直に言いまして他の自治体より大きく遅れてスタートしたと思います。それだけに指導員の経験不足があり、他の自治体では指導員が子供たちと接する実践の中で乗り越えてきた問題に現在突き当たっている段階だと思います。保育園の乳幼児への対応とも違う、
小学校教育における対応とも違う、学童
保育が毎日の子供たちの生活の場になり、そこで健全に育っていくような対応には指導員としても専門的な能力が求められてくるわけであります。この点での
指導員研修はまだまだ不十分でありますし、そのような力を指導員の皆さんに発揮していただこうと思えば、本来、専任、常勤の職員での対応が求められるところであります。
以上のような観点に立って本請願に賛成し、議員の皆さんの御賛同をいただいて採択されますことを心より願って賛成討論といたします。
以上をもって私のすべての討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
光岡保之) 26番、
花井勝義議員。
○26番(花井勝義) 私は、
思政クラブ議員団を代表いたしまして今12月市議会に上程されております議案に対して賛成の立場で、また請願3件に対しては反対の立場で討論をさせていただきます。
それでは、まず始めに、本会議に上程されております議案について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
始めに、議案第 120号豊田市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例であります。
この条例は、
地方公共団体が
公益法人等に職員を派遣する際の法的根拠の整備が必要との認識で職員の派遣に関する統一的なルールを定めたものであります。地方分権の時代、多様化する
住民ニーズに限られた人材、財源で対応していくには、公民それぞれの資源を有効に活用し、諸施策の推進にあたっていく必要があります。本条例制定により職員を派遣できる団体、派遣の手続、職員の身分の
取り扱い等が明確になり、人材の有効活用を通じて公民の適切な連携、協力が図られることとなり、諸施策を推進する上で有効であり、ひいては市民生活の向上に寄与するものと考えます。
次に、議案第 128号豊田市
青少年育成施設条例の一部を改正する条例であります。
この条例は2か年をかけて
移転新築工事を行ってまいりました少年自然の家も平成14年度より供用開始となりますので、その
利用見直し等を定めたものであります。従来、少年自然の家は、学校、子ども会などの団体しか利用できませんでしたが、平成14年度から学校週5日制実施に伴い、家族がふれあうことのできる場となるよう家族の受入れ等が実施できるように改正するものであり、今後、施設利用により家族の絆の深まり、施設の利用増が期待されるところであります。
次に、議案第 133号平成13年度豊田市
一般会計補正予算の関係でありますが、主なものについて賛成の意見を述べさせていただきます。
まず1点目は、民生費の
知的障害者小規模授産施設費 625万 6,000円の増額補正でありますが、これは18歳以上の
知識障害者のうち、一般社会で雇用されることが困難な人を通所させ、自立して社会生活を営むのに必要な指導、訓練を行う施設を設置するものであります。今回の
施設整備は、平成13年度
養護学校卒業生と約20名の受入れが必要であることと、利用者の要望等を受け施設の地域配置を考え、旧
高岡公民館を改築して設置するものであります。これによって施設の再利用が図られるとともに、利用者の利便性が図られ、20名の受入れも可能となり、
障害者施策のさらなる充実につながります。
2点目は、同じく民生費の
すこやか住宅リフォーム助成費 4,191万 7,000円であります。これは住みなれた地域での自立した生活を支援するために浴室、便所等の改修、手すり、
スロープ等の設置工事に対して費用の一部を援助するものであります。さらなる住みなれた地域での自立した生活を支援するための増額補正で
高齢者福祉施策の充実を図るものであります。
3点目は、商工費(仮称)豊田市
消費生活センター施設整備費 2,373万 3,000円の増額補正でありますが、これは愛知県の地方機関の再編に伴い、
駅西市街地再開発ビル7階に
豊田加茂県民生活プラザが整備され、旅券発給、県民相談、
県政情報提供とともに、
消費生活相談の機能が配備される見通しのため、同一業務、
消費生活相談を行う豊田市
消費生活センターを同じフロアに移転し、愛知県との連携により
消費生活行政の充実を図るための
施設整備費であります。これにより一つとして、県市合体による陣容の拡充により
市民サービスの向上が図られる。2として、相談窓口が県市統合により市民にわかりやすい。3として、中核施設に開設することにより気軽に相談でき、啓発事業の効果が高まるなど、
市民サービスの拡充が図られます。
以上、主な議案について、賛成の意見を述べさせていただきました。
次に、
請願受理番号第2号医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める請願書でございます。これにつきましては、不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
請願項目1の安心できる介護保障の確立を始めとする各請願項目については、
思政クラブ議員団として
介護保険事業の充実、促進と、要支援、要介護にならない方策として市に要望し、それを受け本市は十分な施策展開してきていると考えます。
例えば、1として、安心できる介護保障の確立については、平成16年度までの5か年計画に沿って新たに2箇所の施設計画を立て推進しているところであります。さらに、高齢者保健福祉計画と
介護保険事業計画については、社会福祉審議会において市民参加で見直しが行われているところであります。
2として、
高齢者福祉施策の充実については、非該当と認定された人のためにホームヘルプサービスやデイサービスと同等のサービスとして軽度生活援助員派遣事業等を実施しております。また、国の介護予防、生活支援事業などを活用し、各種事業を実施するとともに、国の補助事業にとどまらず、介護保険の住宅改修に単市事業として40万円を上乗せしたすこやか住宅リフォーム助成事業による在宅介護支援策を展開するなど単市上乗せ事業も実施しております。
3として、国保の改善、充実については、資格証明書の発行は国の指導により、柔軟で幅広く、かつ十分な状況調査の上発行しているとともに、育児一時金の受領委任制度も既に実施いたしております。
4として、地域労働者の雇用確保については、今日の改善されない雇用情勢を反映して、平成14年度からは緊急地域雇用創出特別基金事業として再スタートし、交付金も前回の約1.75倍が見込まれており、対象業務も地域の自主性が尊重され、民間企業やNPOの活用の促進を図るなど改善をされてきております。
これらのことから現在でも豊田市では十分な対応がされていると判断できます。
請願項目2の国に対しての意見書、要望書の提出については、福祉・医療については、本市もメンバーである福祉・医療のあり方に関する市町村代表者会議において、福祉・医療について現在検討が行われております。そして、国においても医療制度、年金制度について検討がなされている状況にあり、請願項目については少子高齢社会における社会保障などの公的サービスと、その費用負担のあり方も含め国レベルにおける十分な検討が必要であり、まずは国における検討状況を見守り、その上で福祉・医療全般にわたる視点を持った考え方、方向性を見極めていく必要があると思います。
以上の点から、医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める請願には賛同できません。
次に、
請願受理番号第3
号公団賃貸住宅を公共住宅として存続させることを求める請願でございます。これについても不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
この請願については、去る11月27日、国の特殊法人等改革推進本部において
都市基盤整備公団は平成17年度末の集中改革期間中に廃止することとなり、居住者や関係自治体等から心配の声が寄せられていますが、公団の改革にあたっては、これまで担当大臣も高齢者を始めとする賃貸住宅居住者の不安を解消し、居住の安定が確保されることが不可欠の前提であると考えており、新たに設立される新法人に既存
賃貸住宅の管理業務や必要な継続事業が適切に引き継ぎされることが必要であると報道もされております。現状においては、国の改革の方向性が流動的であることから、国の動向を注意深く見極める必要があると思います。また、民間への委託や新法人の設立が住宅の改修や環境改善、安全対策等の居住安定に向けた対策の欠落につながるとは考えられません。
よって、現時点では
公団賃貸住宅を公共住宅として存続させることを求める請願には賛同できません。
次に、
請願受理番号第4
号放課後児童健全育成事業の充実を求める請願でございます。この請願についても不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
放課後児童健全育成事業は、女性の社会参画が加速する背景の中で、全国的に増加傾向にあり、
厚生労働省からも閣議決定をもとに本事業の促進を各自治体に求めてきております。本市においては、平成9年度より小学校の空き教室を活用し、開設以来計画的に取組み、平成13年10月現在までに開設校24校、参加児童数 759名に至っております。国の補助対象では、参加者が20名以上という条件がありますが、本市においては最少6名での実施を始め、20名以下の参加児童数で開設している箇所は14校と、開設校の半数以上を占めております。また、夏休みなど長期休校日期間中の受入れ、未開設校児童の他校での受入れ、時間延長、高学年児童希望者の受入れ等積極的、かつ弾力的な取組みを行っております。この事業のさらなる充実を図るため、これまで学校の空き教室の利用を原則としてまいりましたが、今後は学校敷地に余裕のある場合、学校敷地内にプレハブによる専用施設を整備し、積極的に事業拡大に取り組もうとしており、保護者のニーズに合わせ十分対応できていくものと判断いたします。
したがって、
放課後児童健全育成事業の充実を求める請願には賛同できません。
以上、
思政クラブ議員団の考え方に全議員の賛同をお願いいたしまして討論とさせていただきます。
○議長(
光岡保之) 1番、岡田耕一議員。
○1番(岡田耕一) 私は、議案第 122号豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論いたします。
この条例は、公職選挙法第 141条第8項及び第 143条第15項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における法第 141条第1項の自動車の使用及び法第 143条第1項第5号のポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるもので、私もこの条例の重要性は十分認識しております。特に市政に対して高い志を持っていながら、資金力のないことが障害になり、立候補をちゅうちょする可能性のある新人候補者にとってこれほどありがたい条例はございません。そうした候補者が立候補を断念しないで済むことは、市民にとっても非常に有益なことと認識しております。私自身も二度の統一地方選挙、一度の補欠選挙と3回もこの条例のお世話になっています。しかしながら、長引く不況の影響による消費の低迷、会社の倒産やリストラなど雇用不安のある現状や、本定例会でも議論されています職員の皆さんに対する
人事院勧告による職員給与、期末手当の支給額の引き下げなどを考えますと、公職選挙法施行令の一部改正に準じているからと言っても、選挙に立候補する候補者だけが優遇されていいとはとても思えません。だからといってどのぐらいの金額が適正かということは私には判断できませんが、市民感情から言っても快く思わないことは確かです。
では、個人個人でそれぞれの限度額いっぱい使わなければいいのか、そういう話でもございません。平成11年4月の議員選挙状況を見ますと、自動車借り上げで44名中32名が限度額いっぱいで公費負担をしています。同様に、運転手雇用では40名中38名、ポスター作成では45名中18名が限度額で公費負担されております。こうして考えますと、限度額が上がればそのまま公費負担もスライドしてしまう可能性もあります。前回の事例を本条例の金額改正に当てはめて計算しますと、運転手雇用の分では 5,600円掛ける38名で21万 2,800円の負担増、ポスター作成では 4,278円掛ける18名で7万 7,004円の負担増となります。私自身も限度額の公費負担をしていただいた者の1人として今までのことを顧みるとともに、次回の立候補される皆さんに対しましても、これからの経済状況等を考慮し、条例を利用されることをお願いし、反対討論といたします。
次に、議案第 133号平成13年度豊田市
一般会計補正予算に反対の立場から討論いたします。
歳出8款5項9目のうち、総合駅エリア
施設整備費1億 295万円についてであります。まず反対理由を述べる前に、私の本会議での議案質疑及び委員会での質疑に対する答弁をまとめてみます。1、エスカレーター設置にあたり、身障協会、買物客、地元商店街等の市民からの要望ではない。2、車いすの方や目の不自由な方への新たな対応はしない。3、エスカレーター設置予定場所の現在の通行量さえ調査していない。4、完成後の想定通行量は1日約 1,700人。5、歩行者の国道 155号線の歩道から緑陰歩道側へ誘導するためのエスカレーター設置である。6、国、県からの補助金に至っては、もらえるとしても50万円から 150万円くらいで時間がかかるため申請していないと答弁されておられます。
緊急活性化計画の一つとして出てきたということですが、果たしてエスカレーターを新設して中心市街地は活性化されるのでしょうか。国道 155号の歩道に沿って営業されている店舗への影響はないのでしょうか。そして、1日想定通行者約 1,700人の通行時間帯を朝6時から夜8時までとして考えますと、1時間あたりの通行数 121名、1分間に2人となります。たった2人のために1億円をかけるのでしょうか。ハンディーのある方に対しての対応というわけではありません。本当にこれがやるべき事業なのか、国、県からの補助申請をせずに1円の補助金ももらわずして急がなければならない事業なのか、本当に大いに疑問が残ります。
しかしながら、この事業費に対して実は私も最後の最後まで賛否を悩んでおりました。本当に市民が求めるのであれば賛成すべきではないかと。そして、日中及び夜間も含め合計三度現地を見てまいりました。中心市街地で事業されている方、住んでおられる方も含め多くの方にも御意見を伺いました。どの方も1億円かけて実施する事業ではない、中心市街地の活性化にはつながらない、エスカレーターよりもスケボー少年への対応や放置自転車を何とかしてほしいという声が寄せられました。また、ペデストリアンデッキの構造上の問題でもある死角部分をなくし開放的にしてほしいという意見も寄せられました。議会答弁でもありましたように、市民はエスカレーター設置など求めていません。それよりもこれらのことについてしっかり検討していただき、市民の求める事業を推進していただくことを希望し、必要の感じられない総合駅エリア
施設整備費を含む議案第 133号平成13年度豊田市
一般会計補正予算に対する反対討論といたします。
次に、
請願受理番号第4
号放課後児童健全育成事業の充実を求める請願書に対しまして賛成の立場から討論させていただきます。
この事業につきましては、女性の社会進出、子どもの生活環境の変化等によりますます重要性が認識されております。本市におきましても国庫補助の対象になっていない少人数であっても
放課後児童クラブが開設されたり、余裕があれば高学年
保育も一部実施されるなど大いに評価できる内容となっております。さらには、現在は52校中開設校が24校と年々充実が図られており、市当局の御努力には本当に感謝申し上げるところでございます。
また、9月議会での私の一般質問で空き教室がない場合にはプレハブ等の設置を考えてもいいのではないかという質問に対し、前向きな答弁はいただけなかったものの、本定例会では「敷地内に余裕がある場合はプレハブ等の専用施設の利用も考える」との答弁もあり、多くの市民の皆さんも本当に喜んでおられると思います。関係各位との調整をしながら、こうした市の御努力は誰もが認めるところでございますが、まだまだ市民が求めるレベルにないことも事実であります。
請願内容にありますように、未開設校の保護者からの強い要望や、さらなる充実を求める市民の声は多くの議員の皆さんも認識されていることと思います。事実先程の
思政クラブ議員団を代表して討論されました花井議員のお話をまとめてみますと、我々と全く変わりのないことがわかります。子どもたちの放課後を考える皆さんが大変お忙しい中、署名を集められた思い、署名されました 379名の方々の願い、そして、潜在的な市民ニーズを十分考慮いただき、こうしたことを再認識し、豊田市に住んで本当によかったと多くの市民の方が思い、豊田市民であることを誇りに思える事業推進をしていただけるようこの請願に多くの議員の皆さんが賛同していただき、採択されることを心から祈念いたしまして、
請願受理番号第4
号放課後児童健全育成事業の充実を求める請願書に対しまして賛成の討論といたします。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
光岡保之) 以上で討論を終わります。
これより採決します。
始めに、議案第 120号について採決します。
議案第 120号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 120号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 121号について採決します。
議案第 121号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 全員〕
○議長(
光岡保之) 挙手全員です。
よって、議案第 121号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 122号について採決します。
議案第 122号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 122号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 123号について採決します。
議案第 123号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 全員〕
○議長(
光岡保之) 挙手全員です。
よって、議案第 123号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 124号について採決します。
議案第 124号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 124号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 125号から議案第 127号までについて採決します。
議案第 225号から議案第 127号までについては、各委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 全員〕
○議長(
光岡保之) 挙手全員です。
よって、議案第 125号から議案第 127号までについては、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 128号について採決します。
議案第 128号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 128号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 129号から議案第 132号までについて採決します。
議案第 129号から議案第 132号までについては、各委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 全員〕
○議長(
光岡保之) 挙手全員です。
よって、議案第 129号から議案第 132号までについては、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 133号について採決します。
議案第 133号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 133号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 134号について採決します。
議案第 134号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 134号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 135号について採決します。
議案第 135号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 135号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 136号について採決します。
議案第 136号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 136号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 137号について採決します。
議案第 137号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 137号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 138号について採決します。
議案第 138号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 138号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 139号について採決します。
議案第 139号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 139号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 140号について採決します。
議案第 140号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 140号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 141号について採決します。
議案第 141号については、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、議案第 141号については、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第 142号から議案第 145号までについて採決します。
議案第 142号から議案第 145号までについては、各委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 全員〕
○議長(
光岡保之) 挙手全員です。
よって、議案第 142号から議案第 145号までについては、原案のとおり可決されました。
続いて、請願について採決します。
始めに、平成13年
請願受理番号第2号医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める請願書について採決します。
本請願の各委員長報告はいずれも不採択でしたが、採択を可とするほうを先に採決します。
本請願について採択することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 少数〕
○議長(
光岡保之) 挙手少数です。
続いて、お諮りします。
本請願について不採択とすることに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、平成13年
請願受理番号第2号医療・介護・福祉の充実と雇用保障を求める請願書については、不採択とすることに決定しました。
続いて、平成13年
請願受理番号第3
号公団賃貸住宅を公共住宅として存続させることを求める請願書について採決します。
本請願の各委員長報告は不採択でしたが、採択を可とするほうを先に採決します。
本請願について採択とすることに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 少数〕
○議長(
光岡保之) 挙手少数です。
続いて、お諮りします。
本請願について不採択とすることに賛成の議員の挙手を求めます。
〔挙手 多数〕
○議長(
光岡保之) 挙手多数です。
よって、平成13年
請願受理番号第3
号公団賃貸住宅を公共住宅として存続させることを求める請願書については、不採択とすることに決定しました。
続いて、平成13年
請願受理番号第4
号放課後児童健全育成事業の充実を求める請願書について採決します。
本請願の委員長報告は不採択でしたが、採択を可とするほうを先に採決します。